時事ネタ

【税制改正】副業収入が雑所得に?実質増税になるのか…ニュースを解説!!

事業所得と雑所得が明確化?副業はどうなるのか

細川
細川
社長、最近ニュースで事業所得と雑所得を明確化するというものを見たのですが…
ご存知ですか?

▼動画で内容を確認したい方はこちらからどうぞ。

安藤
安藤
あくまでも案のようですが、2022年度以降の確定申告のやり方が大きく変わるんじゃないかと思います。
どういうことかというと、副業収入が300万円以下の人は事業所得ではなく雑所得にするということなんです。

そもそも事業所得、雑所得が何かというと…
事業所得というのは損益通算といい、事業で出た赤字の部分をサラリーマンの方であれば給与所得から差し引くことができたんです。
つまり削った分まるまる節税になっていたんです。

そして雑所得というのは、仮想通貨・暗号資産が雑所得になるというニュースを見たことがあると思いますが、最大で55%課税されてしまうんです。
かつ、損益通算することができないので雑所得として赤字が出た場合、これを本業の所得から削ることができないんです。

つまり単純に赤字になってしまっているだけで、本来のお給料から払わなければいけない税金は変わりません

細川
細川
それは株式も同じですか?
安藤
安藤
株式投資というのは、源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)と言います。
そもそも株式投資で出た利益の中から20.315%を納税するんですが…
源泉分離課税の中で損益通算は可能ですが、課税所得から差し引くことはできないので別の話になりますね。

法改正にはどんな意図が?

細川
細川
ちなみにこの法改正案にはどんな意図があると思いますか?
安藤
安藤
「グレーな節税方法をやっている会社員の方が多かったんじゃないかな?」と思っています。

例えば会社に勤めていて給与所得を貰っている細川さんが副業申請をしてその副業で赤字が200万円出ています。
この200万円を給与所得から差し引いて、約40万円〜60万円の還元が受けられるんです。
変な話、税金の還付が受けられます
これは本来は受け取ってはいけない還付金なんです。

細川
細川
その副業が本当に赤字であれば大丈夫なんじゃないですか?
安藤
安藤
そう、そこが重要なんです。
本当に一生懸命頑張った上で赤字になっているのであれば正しいんです。
なぜ今回国税庁がこのようなルール変更をしたかというと、恐らく会社員の方が副業をしているということにして、そこで出た赤字。
事業をやっているわけではないんですが、事業所得が赤字ということだと思います。
細川
細川
またなぞなぞのような…
どういうことですか?
安藤
安藤
副業収入が10万円あって、経費が110万円使っていたら赤字が100万円出来ますよね?

110万円の内訳って何なのかといったら、普通にサラリーマンとして生きている中でかかっているあらゆるお金なんです。
通信費として自分の個人の携帯代を計上したりなど、自宅の半分を事務所として事務所経費として積んでいるんです。
他にも友達とご飯へ行った、奥さんに何かプレゼントを買ったなど。
このようなお金すらも交際費という名目で経費計上しています
それによって110万円の経費が出て、100万円の赤字を作り出せた。
だから、会社員として働いて収めた税金から一部返してください」ということをやっていたので、それを防ごうという話です。

それらは節税ではなく脱税なんで…
その事業のことのみに使用したという証明を出せないですよね。

副業をやる上でどう関係する?

細川
細川
ですが社長、これは副業を進めていく流れに対して反している政策だと思うんですけど…
どう思いますか?
安藤
安藤
そんなことないと思います。
副業をやっていたら普通に所得は上がるんです。
嘘の赤字を出してそこから税金還付を受け取るということを防いでいるだけなので、本当に一生懸命頑張った上で赤字が出たというところは認められると思います。
あまり国の流れに反しているという話ではないと思います。
細川
細川
300万円を下回っている方もいらっしゃると思いますしね。
太陽光発電投資を事業所得を得るのにお客様にオススメもしていますが、年間売上300万円もいかないケースも多いと思うんです。
安藤
安藤
低圧の太陽光だと200万円くらいですよね。
これは資源エネルギー庁のHPに書いてありますが、野立て太陽光の現場の周りをフェンスで囲んでいたり、草刈りを定期的にしていたりなど。
そういった理由で事業として認められているというような方針が書かれているので、変わらず事業所得で確定申告をしていけば問題ないと思います。
細川
細川
家庭用の太陽光発電で売電する場合はどうなりますか?
安藤
安藤
自宅の屋根に太陽光パネルを設置して、それにより電気代の一部を賄っている場合、当然300万円の売上には届かないと思います。
これに関しては雑所得に該当するのではないかと思います。
事業用と呼べる規模ではないですよね。

それも「何が問題ですか?」という話であって、年間で20万円所得が上がりました。
その20万円から適切な所得税を払って残った分が利益になる
何もおかしな話ではないじゃないですか。
その売上に対して、私的な経費を計上して赤字にしていたこと自体が間違っているので税金の知識が無さすぎる人が多いんです。
やっていることが脱税なんです。
それが封じられているだけの話なので、屋根上の太陽光発電が稼いでくれたのであればそれに対してかかってくる税金をちゃっと払って終了という話ですから。
特に変な話ではないんですよね。

本日のまとめ

安藤
安藤
今日の総論をまとめると、今のところですが300万円の収入を下回っているからすべて雑所得になるというわけではないと思います。

それが事業であるということをしっかりと証明できる場合に関しては、多分確定申告の時に特記事項のような箇所にしっかり理由を書いておけば事業として認められると思います。

詳しくは税理士先生にご相談しながら申告するのが良いと思いますが、最低限このような税改正の流れに関しては頭に入れておくべきです。
あとは誤った節税方法のような、ほとんどのことは脱税です。
この辺りの最低限の知識を持っておかないと自分自身が損をしてしまうこともあると思います。

税金の詳しいアドバイスはできませんが、一般的な知識からアドバイスはできますので、よろしければLINEからお気軽にご相談ください。

安藤義人 公式LINEアカウント
https://line.me/R/ti/p/%40981upsvf

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今日は「副業収入が雑所得に変わる?」という法改正の話をさせていただきました。
また別の記事でお会いしましょう。
ありがとうございました。

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