合同会社の社員権とは?
いろいろとヤバイ商品はあるのですが…
今日は「合同会社の社員権スキーム」という、いろいろな大型の詐欺事件などで使われている手法の話になります。
絶対に知っておくべき見極め方がありますので、そんな話をお届けしていきます。
▼動画で内容を確認したい方はこちらからどうぞ。
合同会社という言葉は聞いたことがありますか?
株式会社というのは株主が出資をして株式を渡すもので、合同会社というのは社員権というものを発行して、社員が社員権を買うというものです。
社員というと会社で働く人のイメージがありますが、合同会社における社員とは、出資者のことなんですね。
合同会社と株式会社の違い
例えば株式会社は社長ですが、合同会社は代表社員と言うくらい、要は全員が社員なんですね。
この仕組みを悪用してファンドのような形で、世の中からお金を集める箱として利用されてしまっている、というのが実態なんです。
少し難しい話になりますが、株式というのは、たくさんの人に発行して、お金を調達するということが可能じゃないですか?
合同会社をつくる人からすると、お金を集めやすいということで合同会社がよく使われます。
例えば私が株式会社で新株を発行して、多くの株主さんから調達をするとなった場合、
株式名簿に載せるなど色々とあります。
合同会社にも、諸々と手続きがあるんですが、合同会社の方が作りやすく、清算しやすいのです。
ファンドというのは、本来は投資2種の免許を持っていないと、お金を集めてはいけません。
合同会社の場合「出資を受けている」という形にして、そこで集まったお金で何をするのかですが、ちゃんと投資をしていれば全く問題がないのです。
ただそこに何らかの違法性があったりするケースが多いのです。
合同会社の違法性
ただ大型詐欺を見ていくと、ほとんどのケースが合同会社の社員権のスキームでやっているという事実があるので、注意喚起をしたいと思います。
違法性とは何なのかというと、本来出資を受け入れたのであれば、経営の議決権が出資した金額に応じて分け与えられるのです。
議決権というのは、選挙で投票する権利みたいなもの。
例えば10名の方に社員権を販売した場合、同じ金額ずつを出資したのであれば、みんなパワーバランスは全く一緒なのです。
そして代表社員も出資をしていても、同じ金額なのであれば、皆の意見を聞かなければならないという、これは法律の話なんです。
ただ、議決権を渡さずに出資だけしてという契約を締結して、それを受け入れていないケースがほとんどになります。
「公募(こうぼ)」と「私募(しぼ)」という言葉を聞いたことがありますか?
公募は、世の中に対して声をかけているということです。
例えば「株式会社で債券を発行しよう!お金を集めよう!」となったときに、公募と私募の境目というのは49人以下かどうかになります。
勧誘をする「声かけ」も49人と決められています。
これを上回ってしまうと公募と言われてしまい、違法になってくるのです。
合同会社の場合は499人以下という数字が決められているので、500人以上の方に声をかけている時点で明確に違法なのです。
なのでしっかりと見極める必要があります。
細かな話はYouTubeでも税理士の方や法律事務所の方が、合同会社の社員権スキームについて話している動画がありますので、ぜひ参考にしてみてください。
合同会社の投資の注意点
最低限押さえていただきたいポイントをまとめていきます。
まずは499名以下の声がけになっているかどうかです。
もし私がそれをやっている側だったとして「細川さんに伝えています。他の人にも伝えています。」と言っても、情報共有がされていないから分からないじゃないですか?
ただホームページで大々的に告知していたりするとそれはNGです。
これは金融庁のホームページに明確に注意喚起がされてます。
見ていただくとかなり細かな部分が書かれています。
そして社員権を持っている、社員権者の権利があります。
自分が出資している会社なので、財政状況や今どれだけの出資が集まっているという話を、全部知る権利があるのです。
なので、年に1回は報告書を提示しなければならないのです。
株主から報告を求められて拒否することはできないので、当然報告するべきじゃないですか?
「こういう権利があり、自分が投資している会社のことを調べたいんだ!」と言って、問い合わせたときにどんな対応をされるかで、いろいろ見えてくるのではないかと思います。
もし今やっている方で少し不安だなと思われる方は、今言ったアドバイスを実践していただくと良いと思います。
繰り返しになりますが、その仕組みが全て悪いと言っているわけでは全くありません。
ただし大型の詐欺でよく使われているので注意しましょうと、これが今日伝えたいことになります。
別で投資対象の会社のリサーチ方法についてお話していますので、良ければそちらもご覧になってください。
今回は以上になります。
ありがとうございました。