タワマン節税とは?節税効果が2つある
不動産にする理由はなんとなく分かるのですが、アパートではなくタワマンにする理由は何ですか?
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大きく節税効果が2つあるという風に言われています。
1つは固定資産税が安くなることです。
そもそも固定資産税というのは「土地や建物の評価額に対して×1.4%という金額を、丸々払ってくださいね。」というものです。
ただ狭い住宅地に関しては、固定資産税が規定の×6分の1で良いという話があるのです。
マンションの土地所有面積を考えていただきたいのですが、マンションってそもそもの土地はその上に住んでいる全住居の方々の戸数で割ります。
そのため、1人当たりの土地の持分が少なくなるわけです。
なのでタワマンの場合、ほぼ100%の確率で土地の固定資産税が6分の1の扱いになります。
そういう意味で6分の1固定資産税を減らせるよ!というのがあります。
次に大きいのは相続税です。
マンションの相続税の評価額は国税庁が出している路線価などをもとに決まってきます。
一般的に「買う金額=時価」と言いますが、8,000万円で買いましたと言っても路線価は低く出るケースが多いんですね。
そもそも、路線価とは何ですか?
国土交通省が公表している公示地価という土地の値段がまた別であり、その8割を目安に国税庁が毎年7月に発表しているものです。
1月1日時点の公示地価を元に路線価を算出して、それが7月に発表されるので毎年若干変わるのです。
つまり見晴らしが良い高層階ほど金額が高いとなると、買ってる金額の時価と路線価の差がどんどん開いていくのが高層階です。
最高裁で国が勝訴する事案が発生!一体どんな裁判だったの?
2022年4月に、とある裁判が行われたのですが、それをきっかけに多分今後はタワマン節税ができなくなってしまうと思います。
購入時の借入金などを差し引いた結果、相続税の額を0円で申告したのです。
相続税法上はこれで良いんです。
勝訴したポイントとは?
今回はこの例外規定が適用されてしまいました。
価格が買った時価とほぼ同額、約13億円になってしまい、追徴課税額が3億3,000万円ぐらい…
税務署が路線価より高く評価することは税負担の公平性に反すると。
合理的な理由がない限り違法だという風に法廷で争ってみたけれど、マンションの購入とかあと借入がなかったとすると、そもそもその相続財産の課税が6億円ぐらいあって…
相続の発生が予想される時期に、敢えてタワマンを買っていると言う事もふまえると「これは相続税の節税目的でタワマンを買ってるじゃないですか?」という風に決められてしまいました。
だから見過ごすことができないねということで、例外規定の適用を行うことが正しいという裁判の判例が出たのです。
課税価格が6億円ぐらいあるのが分かっているので、その時期にタワマンを買ったよね?これがいけないんですよ?という風に書かれてるから。
つまり、脱税ではなくて節税だっていうロジックはここでは通用していません。
節税目的で買っているので、無効だと言われてしまっている。
相続評価額の引き上げのために政府が動き出してますから、恐らく2024年度ぐらいにはタワマン節税は今後できなくなると思います。
税金の話なので今後も動きがあると思いますので、また新しい情報が出てきたらお話したいなと思っています。
とてつもなくお金を持ってる方々が対象の話なので、数千万円単位だったらここまで突つかれてなかったんじゃないかなと思いますけど…
今回の事案は知識の1つとして知っておいていただきたいなと思います。
今回は「タワーマンション節税が廃止になるのではないか?」という話を取り上げさせていただきました。
ありがとうございました。