資産形成

【退去時にぼったくられないために】賃貸物件の退去費用を安くする方法をわかりやすく解説

更新がきたら賃貸で長く住む?引っ越しする?

細川
細川
社長、僕たち賃貸で住んでるじゃないですか?
社長の考えを聞きたいのですが…
一箇所に留まって長く住む派なのか、更新の度に転々とする派なのか、どっち派ですか?
安藤
安藤
昔は更新料を払う前に2年間のタイミングで引っ越しをするという事を繰り返していましたが…
住みたいなと思う物件に出会えた時は、その物件に長く住むということを最近は繰り返しています。

▼動画で内容を確認したい方はこちらからどうぞ。

細川
細川
僕もそうです。
気に入った所に長く住みたいという理由もありますが、違う理由もあって…
やっぱり引っ越しとなると結構お金かかるじゃないですか?
時間も取られますし。
ましてや、退去するときに原状回復でお金を10何万円とか払わないといけないと。
過去にもやっぱそういう事が沢山あったので、お金がかかるなと思って長く住む派を選んでるというか…
安藤
安藤
なるほどね。

次の物件を借りる時の初期費用、その中には礼金敷金や仲介手数料だったり、引っ越し代なんていうのもかかってきますものね。
当然新しい新居に対してかかるお金というのはあるわけですが…
出る家の方に払うお金は、基本的にはほとんど無いですよね

細川
細川
ほとんどないですか!?
僕は何回か引っ越していますが、10数年前くらいに10万円払いましたね。
安藤
安藤
暴れて壁とか壊しちゃったんじゃないの…?
細川
細川
いや、さすがにそんなことしてないです(笑)
安藤
安藤
では、ぼったくられてる可能性があるんじゃないですか?

賃貸退去をめぐるトラブルというのはよくある話です。
今回、退去の時にぼったくられないために知っておいたほうがいいポイントを5つ紹介します

退去時ぼったくられないポイント①

安藤
安藤
まず1つが原状回復という言葉の意味を知りましょう。
細川さん、理解していますか?
細川
細川
現状を回復するということは、今よりもよくするみたいな?
安藤
安藤
原状回復の原状というのは元の状態に戻すという意味なんですよ。

ただし言葉の意味とは違っていて、法律上・規定上の話としては原状回復というのは借りた当時の状態に戻すことではないのです。

細川
細川
戻す事ではない?
どういう事ですか?
安藤
安藤
賃貸の退去時は、よくトラブルになるわけなんですね。

オーナー、管理会社そして入居者の3者の間で度々トラブルが起こってしまうので国土交通省が入居者がどこまで費用負担しなければならないか?というのを「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という正式な書類にて明確化しているのです。

国土交通省|原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

そこに「原状回復とは借りた当時の状態に戻すことではない」という風に書かれております。
まずこれが原状回復の言葉の意味ですので、ここを覚えてください。

退去時ぼったくられないポイント②

安藤
安藤
では次に原状回復の範囲がどれくらいなのかという話をします。

借りた当時の状態に戻すことではないと言いましたが、正しく言うと過失や故意によって生じた修繕費を現在の価値の分だけ負担することです。

細川
細川
過失や故意ということは“わざと”ということですよね?
現在の価値の分というのは、どういうことですか?
安藤
安藤
例えば3年その部屋に住んでいたとします。

壁紙(クロス)の耐用年数というのは、6年と決まっているんです。
なので6年のうち3年住んでいたので、壁紙の価値というのは既に半分が失われている状態なんです。

3年住んだんだから半分失われるというのは、当然なんですよ。
なので新品のクロス代の半額しか払わなくて大丈夫だよということです。

他の例で言います。
例えば冷蔵庫を置いていた場所だけ壁紙が変色していた場合、入居者に修繕費を支払う義務はありません
なぜなら部屋に住むのであれば、冷蔵庫を置くのは当たり前なので、過失に当たらないという判断をされるわけです。

しかし子供が壁紙に落書きをしちゃった場合は過失にあたるので修繕費を払う必要がある
室内での喫煙とかもよくあるパターンですね。

ただし、入居者が払わなければいけないのは現在の価値の分だけです。
先ほど言ったように、6年の耐用年数のところに対して3年住んでたんだったら半分は失われているわけですから半分の費用を負担しなければいけないという話です。

細川
細川
では6年以上住んでいた場合は、ほとんどそれに対して払わなくていいことがあると…
安藤
安藤
そういうことです。

過失があったとしても6年間で壁紙はゼロになるという規定があるので、そういう意味でいうと払わなくても良いという話になるんです。

退去時ぼったくられないポイント③

安藤
安藤
三つ目が火災保険を活用することによって退去時の費用を抑えることができたりします

ほとんどの火災保険には個人賠償責任補償といった過失による修繕費を保証してくれる特約が付いてるんです。
ただ99%ぐらいの方は利用してないんじゃないかなと思います。

細川
細川
僕も利用したことはないですね。
安藤
安藤
使ってる人はほとんどいないのです。
しかし、せっかく入っている保険なので利用しましょう!
細川
細川
壊れた時に保険を使って直せばいいってことですか?
安藤
安藤
そうですね。

ただ注意すべき点としては、部屋の修理は入居者が勝手に行うというのは契約違反になる場合があります
そのため、修理修繕をする前には管理会社もしくはオーナー、大家さんに相談しましょう。
あと退去後には保険利用はできないので、何か壊してしまったらその都度対応するというのが重要だと思います。

退去時ぼったくられないポイント④

安藤
安藤
四つ目は、そもそも入り口の賃貸借契約を結ぶ時の話になります。

無効な特約が契約書に書いてある可能性があるため、それを予め理解しておく、潰しておくというのが重要なんですね。

ただ仮に後からになってしまったとしても消費者は強いので無効な特約というのは指摘することで払わなくて良くなったりもします
例えば「入居者は退去時にハウスクリーニング費用を負担する」と書いてあったりするのはよくあるケースですよね。

あとは「入居者は退去時に鍵の交換費用を負担する」とか、よく見たことありませんか?
これは特約に大体記載されていると思うのですが…

基本的に入居者が退去時に負担しなきゃいけないのは過失、故意による破損だけなんです。
それを主張するとぼったくり事業者というのは「契約書に書いてますから」とか「いやいや、サインしてるんで払ってください」という感じで言われてしまうわけです。

細川
細川
さすがに契約書にサインしてしまったら仕方ないんじゃないかな?と思うんですけど…
安藤
安藤
普通はそういう解釈で諦めてしまう方が多いのですが、認められてしまう特約ももちろんあります。

ただ、それには今から言うすべてを満たしておく必要があります。

まず一つ目が、具体的な内容であったりとか金額が記載されてること

細川
細川
「鍵はいくらで直しましょう」ということですか?
安藤
安藤
そうです。

「ハウスクリーニングでは33,000円いただきますよ」とかですね。
これが記載されているのがまず1つの条件です。

二つ目が入居者が内容を理解して合意しているということ
つまり言った言わないの話になりがちですが、最初の重要事項説明の時にしっかりとそこの説明をして、分かりましたという合意がなされているというのが条件になります。

三つ目が、契約書だけではなく特約のページにもサインや押印があるか
この三つ目の条件を満たしてないケースって多いのです。

契約書の最初のページだったり、1番最後にまとめて押印をする。
そこにサインがあったとしても特約のページになければ特約として認められないというのが実はあります

なのでこの3つの条件を満たしていない場合は主張すれば払わなくていいケースというのが実際あるんですよね。

細川
細川
ここら辺は知らないと損ですね。

退去時ぼったくられないポイント⑤

安藤
安藤
最後に五つ目は、退去する時に立会いがありますが、部屋はきれいに掃除をしておくことが重要です。

先程クリーニング代は払わなくていいと言いましたけども、それは部屋を当たり前に綺麗に使用していた場合に関しての話なんです。

例えばゴミ屋敷みたいな状態で床にシミができていたりとか、悪臭が出ているという状態でクリーニング代を払わないなんていうのは通りません。
基本的には借りたものを返す時は綺麗に返すという、人として当たり前のことをやろうねという話です。

昔、不動産の知識がそんなになかった時に実際あったのですが…
お風呂のシャワールームの鏡の鱗(ウロコ)が付いてしまうと思うのですが、あれをそのままにして立ち会ったら4万円ぐらい取られてしまいました。
今日話してるようなぼったくり業者だったのです…

細川
細川
実際は払わなくてもよかったということですよね?
安藤
安藤
そうですね。

ただ確かにかなり汚れていたので「ある程度、メンテナンスやケアをすべきだった」ということを言われて…
次以降どうしたかというと、出る前にある程度自分できれいにするようにしています。

鏡のウロコ取りは僕は激落ちくんが1番良いですよ!
激落くんを使ってやるとピカピカに戻るので、それをやるだけで数万円浮くわけです。

細川
細川
借りたものですもんね。
安藤
安藤
そうですね。

借りた時にはウロコだらけにはなってなかったわけだから、確かに自分が使ったことによって汚してしまったというわけです。
なのでそれは落とす。

あと、僕はアートが好きなので壁にアートをかけていますが、ちっちゃな目立たない穴を開けるようなフックを使っています。
それでも、よくよく近くで見たら穴が開いてるわけだから、そこをコーキングボンドでちゃんと埋めるなど…
最低限そういうことをやった上で最後の立ち会いの日を迎える
こういうことを意識していただければいいんじゃないかなと思います。

細川
細川
そうすればオーナー様も入居者様も気持ちよく契約が終わりますものね。
安藤
安藤
そうですね。
今日話したことを細川さんも以前に知っていたら10万円・20万円のお金を払わないで済んだかもしれないね。
細川
細川
本当にそうですね。
まぁ多分、足元を見られたんだと思います…
安藤
安藤
今後は今日話したような知識を元に、しっかりと最後立合いの業者さんと話し合いましょう。

基本は知識武装している人に対してそんなにぼったくってこない。
ある程度そこは互角に戦えるような情報量というのをぜひ持っていただければと思います。

今回は「賃貸の退去時にぼったくられないためのポイント」をお話しました。
皆さんもぜひ活用してください!

動画で内容をおさらいしたい方はこちらから!