更新がきたら賃貸で長く住む?引っ越しする?
社長の考えを聞きたいのですが…
一箇所に留まって長く住む派なのか、更新の度に転々とする派なのか、どっち派ですか?
住みたいなと思う物件に出会えた時は、その物件に長く住むということを最近は繰り返しています。
▼動画で内容を確認したい方はこちらからどうぞ。
気に入った所に長く住みたいという理由もありますが、違う理由もあって…
やっぱり引っ越しとなると結構お金かかるじゃないですか?
時間も取られますし。
ましてや、退去するときに原状回復でお金を10何万円とか払わないといけないと。
過去にもやっぱそういう事が沢山あったので、お金がかかるなと思って長く住む派を選んでるというか…
次の物件を借りる時の初期費用、その中には礼金敷金や仲介手数料だったり、引っ越し代なんていうのもかかってきますものね。
当然新しい新居に対してかかるお金というのはあるわけですが…
出る家の方に払うお金は、基本的にはほとんど無いですよね?
僕は何回か引っ越していますが、10数年前くらいに10万円払いましたね。
賃貸退去をめぐるトラブルというのはよくある話です。
今回、退去の時にぼったくられないために知っておいたほうがいいポイントを5つ紹介します。
退去時ぼったくられないポイント①
細川さん、理解していますか?
ただし言葉の意味とは違っていて、法律上・規定上の話としては原状回復というのは借りた当時の状態に戻すことではないのです。
どういう事ですか?
オーナー、管理会社そして入居者の3者の間で度々トラブルが起こってしまうので国土交通省が入居者がどこまで費用負担しなければならないか?というのを「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という正式な書類にて明確化しているのです。
国土交通省|原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
そこに「原状回復とは借りた当時の状態に戻すことではない」という風に書かれております。
まずこれが原状回復の言葉の意味ですので、ここを覚えてください。
退去時ぼったくられないポイント②
借りた当時の状態に戻すことではないと言いましたが、正しく言うと過失や故意によって生じた修繕費を現在の価値の分だけ負担することです。
現在の価値の分というのは、どういうことですか?
壁紙(クロス)の耐用年数というのは、6年と決まっているんです。
なので6年のうち3年住んでいたので、壁紙の価値というのは既に半分が失われている状態なんです。
3年住んだんだから半分失われるというのは、当然なんですよ。
なので新品のクロス代の半額しか払わなくて大丈夫だよということです。
他の例で言います。
例えば冷蔵庫を置いていた場所だけ壁紙が変色していた場合、入居者に修繕費を支払う義務はありません。
なぜなら部屋に住むのであれば、冷蔵庫を置くのは当たり前なので、過失に当たらないという判断をされるわけです。
しかし子供が壁紙に落書きをしちゃった場合は過失にあたるので修繕費を払う必要がある。
室内での喫煙とかもよくあるパターンですね。
ただし、入居者が払わなければいけないのは現在の価値の分だけです。
先ほど言ったように、6年の耐用年数のところに対して3年住んでたんだったら半分は失われているわけですから半分の費用を負担しなければいけないという話です。
過失があったとしても6年間で壁紙はゼロになるという規定があるので、そういう意味でいうと払わなくても良いという話になるんです。
退去時ぼったくられないポイント③
ほとんどの火災保険には個人賠償責任補償といった過失による修繕費を保証してくれる特約が付いてるんです。
ただ99%ぐらいの方は利用してないんじゃないかなと思います。
しかし、せっかく入っている保険なので利用しましょう!
ただ注意すべき点としては、部屋の修理は入居者が勝手に行うというのは契約違反になる場合があります。
そのため、修理修繕をする前には管理会社もしくはオーナー、大家さんに相談しましょう。
あと退去後には保険利用はできないので、何か壊してしまったらその都度対応するというのが重要だと思います。
退去時ぼったくられないポイント④
無効な特約が契約書に書いてある可能性があるため、それを予め理解しておく、潰しておくというのが重要なんですね。
ただ仮に後からになってしまったとしても消費者は強いので無効な特約というのは指摘することで払わなくて良くなったりもします。
例えば「入居者は退去時にハウスクリーニング費用を負担する」と書いてあったりするのはよくあるケースですよね。
あとは「入居者は退去時に鍵の交換費用を負担する」とか、よく見たことありませんか?
これは特約に大体記載されていると思うのですが…
基本的に入居者が退去時に負担しなきゃいけないのは過失、故意による破損だけなんです。
それを主張するとぼったくり事業者というのは「契約書に書いてますから」とか「いやいや、サインしてるんで払ってください」という感じで言われてしまうわけです。
ただ、それには今から言うすべてを満たしておく必要があります。
まず一つ目が、具体的な内容であったりとか金額が記載されてること。
「ハウスクリーニングでは33,000円いただきますよ」とかですね。
これが記載されているのがまず1つの条件です。
二つ目が入居者が内容を理解して合意しているということ。
つまり言った言わないの話になりがちですが、最初の重要事項説明の時にしっかりとそこの説明をして、分かりましたという合意がなされているというのが条件になります。
三つ目が、契約書だけではなく特約のページにもサインや押印があるか。
この三つ目の条件を満たしてないケースって多いのです。
契約書の最初のページだったり、1番最後にまとめて押印をする。
そこにサインがあったとしても特約のページになければ特約として認められないというのが実はあります。
なのでこの3つの条件を満たしていない場合は主張すれば払わなくていいケースというのが実際あるんですよね。
退去時ぼったくられないポイント⑤
先程クリーニング代は払わなくていいと言いましたけども、それは部屋を当たり前に綺麗に使用していた場合に関しての話なんです。
例えばゴミ屋敷みたいな状態で床にシミができていたりとか、悪臭が出ているという状態でクリーニング代を払わないなんていうのは通りません。
基本的には借りたものを返す時は綺麗に返すという、人として当たり前のことをやろうねという話です。
昔、不動産の知識がそんなになかった時に実際あったのですが…
お風呂のシャワールームの鏡の鱗(ウロコ)が付いてしまうと思うのですが、あれをそのままにして立ち会ったら4万円ぐらい取られてしまいました。
今日話してるようなぼったくり業者だったのです…
ただ確かにかなり汚れていたので「ある程度、メンテナンスやケアをすべきだった」ということを言われて…
次以降どうしたかというと、出る前にある程度自分できれいにするようにしています。
鏡のウロコ取りは僕は激落ちくんが1番良いですよ!
激落くんを使ってやるとピカピカに戻るので、それをやるだけで数万円浮くわけです。
借りた時にはウロコだらけにはなってなかったわけだから、確かに自分が使ったことによって汚してしまったというわけです。
なのでそれは落とす。
あと、僕はアートが好きなので壁にアートをかけていますが、ちっちゃな目立たない穴を開けるようなフックを使っています。
それでも、よくよく近くで見たら穴が開いてるわけだから、そこをコーキングボンドでちゃんと埋めるなど…
最低限そういうことをやった上で最後の立ち会いの日を迎える。
こういうことを意識していただければいいんじゃないかなと思います。
今日話したことを細川さんも以前に知っていたら10万円・20万円のお金を払わないで済んだかもしれないね。
まぁ多分、足元を見られたんだと思います…
基本は知識武装している人に対してそんなにぼったくってこない。
ある程度そこは互角に戦えるような情報量というのをぜひ持っていただければと思います。
今回は「賃貸の退去時にぼったくられないためのポイント」をお話しました。
皆さんもぜひ活用してください!